時効中断に関する事とクレジットカード現金化
時効中断に関する事とクレジットカード現金化
・時効の中断とは
時効が近づいている債権の消滅を防ぐために設けられている制度が、時効の中断です。
時効期間の進行中に、時効の内容(権利の消滅または権利の取そき) と相容れない事実が発生した場合には、それまでの時効期間の進行を否定する
という制度です(クレジットカード現金化の際、重要)。
たとえば、10年の消滅時効で、9年目に中断事由が生じた場合は、それまでの9年間の時効の進行は無効になり、新たにゼロから時効期間がスタートしま
す(クレジットカード 現金化の際、重要)。
時効の中断事由には、1.請求、2.差押え・仮差押え・仮処分、3.債務の承認があります(民法147条) 。
「請求」には、訴訟の提起(裁判上の請求)、支払督促、和解および調停の申立て、破産手続等の参加(民法149条~152条)があります(クレジットカード現金化の際、重要)。
主な中断の方法としては、訴訟提起する方法と、債務者に債権の存在を認めてもらう方法(債務の承認)があります。
売掛金債権の場合、訴訟を提起して勝訴判決を取得すれば時効は10年に延びます(民法174条の2第1項)が、債務の承認では、承認をした時から2年という
ことになります(現金化の際、注意)。
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